社労士成年後見センター福島
(一社)社労士成年後見センター福島
  • ホーム
  • 後見事例
  • お問い合わせ
  • 会員ページ

会員が受任した事例の一部です


(1)Yさん

類型   保佐

生年月  1939年6月

審判      2020年7月

申立      首長申立て

家族      配偶者や子はいない

就任当初の収入(年金及び高額介護サービス費)月額およそ7万8千円、支出(特養利用料他)月額およそ14万6千円

このままでは現在の特養から退所しなくてはいけない事態に。本人はそこが気に入っていて退所したくないとの希望。

介護保険負担限度額の認定対象になりそうだったので申請し認められた。年金生活者支援給付金の請求をしていなかったので請求した。

これで、収入が月額およそ8万4千円、支出が月額およそ8万円となり退所する必要はなくなった。

入院費用は捻出できない状態であったが、高額医療費の申請が認められた事と、Yさんが入院給付付きの簡易保険に加入していたことからどうにかやりくりできていいる。


(2)Mさん

類型   後見

生年月  1922年5月

審判      2016年5月

申立    親族申立て

家族  子ひとり(知的施設に入所)

特別養護老人ホームに入所。

Mさんの甥Tさんが、Mさんのお子さんとMさんのことを見ていたが、Tさんがガンを患い将来のことを心配して後見制度を利用することにした。

会員がアドバイスしてTさんが申立人になって申請した。

そのお子さんについてもTさんが申請を行った。

会員がMさんとそのお子さんの後見人になっていたが、Mさんが死亡したためお子さんに代わって(相続人はおそのお子さんひとり)相続手続きなども行った。


(3)Uさん

類型   後見

生年月  1936年4月

審判      2019年12月

申立      首長申立て

家族      子が二人いるが疎遠

特別養護老人ホームに入所中。

病院入院後寝たきりとなり、介護施設に入所させるために後見申し立て。

収入は年金のみで、施設費用を支払うだけでギリギリな状態。

預金があったが入院費用を支払ったらほとんど残額なし。

また入院したら費用をまかなうことができない状態。

重度心身障がい者医療費助成の利用を考え、身体障害者手帳の申請をしたところ2級で認められたため医療費の心配がなくなった。

Uさんの姉の死亡により遺産分割協議の話し合いを代理人として行った。

一般社団法人

社労士成年後見センター福島 

〒960-8252 

福島市御山字三本松19-3

福島県社会保険労務士会内

TEL(024)535-1717   FAX(024)534-5432

電話は役員の携帯に転送されます。

 

裁判所への報告書式

裁判所への報告書式(初回・定期)が全国統一されました。

書式はこちらから

概要 | プライバシーポリシー | サイトマップ
ログイン ログアウト | 編集
Jimdo

あなたもジンドゥークリエイターで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から

  • ホーム
  • 後見事例
  • お問い合わせ
  • 会員ページ
閉じる