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成年後見制度と社会保険労務士

成年後見制度とは?

 認知症、知的障害や精神障害などによって判断能力を失ったり衰えたりした方々は、自分の財産管理や生活にかかわる契約を行うことが困難であったり、悪徳商法の被害にあったりする恐れがあります。

 成年後見制度は、このような方々が安心して暮らせるように、後見人等が、ご本人の財産管理や身上監護などを行い、生活を支援する制度です。

 詳しくはこちら(法務省のパンフレット)をご覧ください。



社会保険労務士としての取り組み

 少子高齢化社会が急速に進展していく中で親族で貢献することが困難になっていく一方で、認知症高齢者や単身高齢者世帯が増加し、専門職の成年後見人が必要となってきています。

 成年後見制度の対象となる方々の多くは、年金生活者です。年金受給においては、老齢・障害・遺族年金ごとに複雑な手続きが必要であり、受給後もいろいろな届出が必要となってきます。さらに年金の加入記録をチェックし、年金の加入漏れや受給漏れ年金の発掘等の対応が必要な場合もあります。

 また知的障がい者や精神障がい者の場合は、障害年金請求や傷病手当金などの請求などが必要な場合もあります。

 このような場合、社会保険労務士として有する他の士業にはない知見を活かし、被後見人等の財産を適正に管理することができます。


社会保険労務士って

 社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行っています。
 社会保険労務士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。

 詳しくはこちら(福島県社会保険労務士会のホームページ)をご覧ください。


一般社団法人

社労士成年後見センター福島 

〒960-8252 

福島市御山字三本松19-3

福島県社会保険労務士会内

TEL(024)535-1717   FAX(024)534-5432

電話は役員の携帯に転送されます。

 

裁判所への報告書式

裁判所への報告書式(初回・定期)が全国統一されました。

書式はこちらから

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