(1)Yさん
類型 保佐
生年月 1939年6月
審判 2020年7月
申立 首長申立て
家族 配偶者や子はいない
就任当初の収入(年金及び高額介護サービス費)月額およそ7万8千円、支出(特養利用料他)月額およそ14万6千円
このままでは現在の特養から退所しなくてはいけない事態に。本人はそこが気に入っていて退所したくないとの希望。
介護保険負担限度額の認定対象になりそうだったので申請し認められた。年金生活者支援給付金の請求をしていなかったので請求した。
これで、収入が月額およそ8万4千円、支出が月額およそ8万円となり退所する必要はなくなった。
入院費用は捻出できない状態であったが、高額医療費の申請が認められた事と、Yさんが入院給付付きの簡易保険に加入していたことからどうにかやりくりできていいる。
(2)Mさん
類型 後見
生年月 1922年5月
審判 2016年5月
申立 親族申立て
家族 子ひとり(知的施設に入所)
特別養護老人ホームに入所。
Mさんの甥Tさんが、Mさんのお子さんとMさんのことを見ていたが、Tさんがガンを患い将来のことを心配して後見制度を利用することにした。
会員がアドバイスしてTさんが申立人になって申請した。
そのお子さんについてもTさんが申請を行った。
会員がMさんとそのお子さんの後見人になっていたが、Mさんが死亡したためお子さんに代わって(相続人はおそのお子さんひとり)相続手続きなども行った。
(3)Uさん
類型 後見
生年月 1936年4月
審判 2019年12月
申立 首長申立て
家族 子が二人いるが疎遠
特別養護老人ホームに入所中。
病院入院後寝たきりとなり、介護施設に入所させるために後見申し立て。
収入は年金のみで、施設費用を支払うだけでギリギリな状態。
預金があったが入院費用を支払ったらほとんど残額なし。
また入院したら費用をまかなうことができない状態。
重度心身障がい者医療費助成の利用を考え、身体障害者手帳の申請をしたところ2級で認められたため医療費の心配がなくなった。
Uさんの姉の死亡により遺産分割協議の話し合いを代理人として行った。